あさひ夏フェスタ実行委員会 規約
(名称及び目的)
第1条 本会は、あさひ夏フェスタ実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称し、あさひ夏フェスタを企画、設営、運営をスムーズに行うことにより、市民参加型のまつりを展開し、尾張旭市民の交流とふれあいの場の実現に寄与することを目的とする。実行委員会(以下「実行委員会」という。)
(事業)
第2条 本会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) あさひ夏フェスタの企画、設営、運営
(役員)
第3条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 1名
会 計 1名
理 事 15名以下(会長、副会長及び会計を含む)
監 事 1名
2 前項の役員は、理事会において選出する。
(役員の任務)
第4条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
3 理事は、会務の執行を決定するとともに、担当との連絡調整をする。
(役員の任期)
第5条 役員の任期は、一年間とする。
(会議)
第6条 本会の会議は理事会とする。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(会議の招集)
第7条 本会の会議は、会長が招集し会議の議長となる。
2 理事会の議決は、出席理事の過半数の同意をもって決定する。
3 理事会は、議決した事業方針に基づく事業の執行に関すること及びその他の会務に関する事項を決定する。
(予算)
第8条 本会の経費は、負担金、協賛金及びその他の収入をもって充てる。
(決算)
第9条 決算は、事業終了後2箇月以内に、監事の承認を受けなければならない。
(事務局)
第10条 本会の事務を処理するため、事務局を尾張旭市役所に置く。
(委任)
第11条 この規約に定めるもののほか必要な事項は理事会において定める。
附 則
この規約は、令和6年3月13日から施行する。
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